新型コロナウイルス感染症、インフルエンザいずれについても、症状が良くなっていれば、療養を終える際の受診や検査は不要です。国が事業所や学校に対して、治癒証明の提出を求めない推奨を行っています。
新型コロナウイルス感染症について
自宅療養の期間
5類感染症となってから、法律に基づく外出自粛要請はなくなりました。しかし、とくに感染拡大の危険性がある発症から5日間・症状軽快から1日経過していない状況では、自宅療養を推奨します。
特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことに注意してください
新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応について – 厚生労働省
当院の解説ページもご参照ください。
自宅療養の終了
療養を終えるための再受診・再検査は不要です。
以前は公的機関で療養証明を発行できる場合がありましたが、現在は対応終了しています。
(新型コロナの療養証明 – 埼玉県)
2022年10月には、学校や会社 (事業所) に対して、再検査や陰性証明・治癒証明を求めないことが推奨されています。
発熱外来のひっ迫等を回避するため、従業員又は生徒に医療機関等が発行する検査結果や治癒の証明書を求めないことについて、周知を行う。
「第2回新型コロナ・インフル同時流行対策タスクフォース」 (令和4年10 月18日) 資料1「新型コロナウイルスと季節性インフルエンザの同時流行に備えた対応」
インフルエンザについて
5類感染症に移行した新型コロナウイルス感染症と同じように、法律に基づく外出自粛要請はありません。
しかし学校に通っている方に対しては、学校保健安全法に基づく出席停止期間があります。発症から5日間経過かつ解熱から2日経過していることが出席停止解除の基準です。
患者様が学生でなくても大まかにこの基準に準じて、解熱後も十分に回復してから仕事などの普段の生活に復帰いただくことを推奨します。
復帰に際して陰性証明・治癒証明は不要です。厚生労働省としても推奨しないことを明らかにしています。
職場が従業員に対して、治癒証明書や陰性証明書の提出を求めることは望ましくなく、提出は不要です。
Q18 インフルエンザにり患した従業員が復帰する際に、職場には治癒証明書や陰性証明書を提出させる必要がありますか? (インフルエンザ Q&A) – 厚生労働省
学校保健安全法における出席停止期間が経過した後に、改めて検査を受ける必要はなく、当該児童が学校に復帰する場合には、治癒証明書の提出は不要です。
Q19 児童のインフルエンザが治ったら、学校には治癒証明書を提出させる必要がありますか? (インフルエンザ Q&A) – 厚生労働省
書類や再検査が必要な場合
お持ちいただく書式に病名・日付などを記入する場合は無料で対応します。
経過の文章記入や当院書式の場合は2000円の費用をいただきます。(診断書等の発行料として)
診察が不要であれば、経過が説明できる同居のご家族の来院でも対応可能です。
- 診断書 2000円 (療養期間, 検査結果, 就学/就労可能な旨など記載)
- 抗原検査 4000円 (検査キット料, 検査実施・判断料 込)
なお、これらの費用や陰性確認の検査は保険適用外 (自費) です。やむを得ず必要な場合にご検討ください。