通常の診療 (保険診療) について、ご負担いただく費用計算の仕組みや、通院頻度・処方日数の目安について説明いたします。
健診/検診・予防接種など、保険診療以外については別のページで説明しています。
目次
費用の目安
お支払いいただく費用の目安 (3割負担の場合)
分かりやすくするため100円単位で記載しています。ここで説明しない少額項目もあるため、実際は金額が少し前後します。(これに加えて薬局でも費用がかかります)
- 初めての症状・検査なし → 1,000円
(初診料+処方箋料) - 発熱外来 → 1,500円
(初診料+対応料+処方箋料)- 新型コロナ抗原検査 → +1,400円
- インフルエンザ抗原検査 → +900円
- コロナ・インフル抗原検査 → +1,800円
- 定期受診・検査なし → 1,500円
(再診料・外来料+疾患管理料+処方箋料・管理料) - 検査料
- 血液検査・尿検査 → +1500円
- 心電図検査 → +400円
- レントゲン検査 → +700円
- 骨密度検査 → +400円
- 新型コロナPCR検査 (外部委託) → +2600円
保険診療の仕組み
窓口でお支払いいただく金額 (自己負担額) は、次のように計算されます。
普段からお支払いいただいている医療保険料 (健康保険・社会保険 (社保) や国民健康保険 (国保) など) があるため、当院での金額が減額されます。
(薬局でも費用がかかります。薬自体の料金と、薬の管理料・指導料などの料金です。)
① 医療費
国が決めており、すべての病院 (保険医療機関) で同じ価格です。2年ごとに改定されます。
(厚生労働相の諮問機関である中央社会保険医療協議会の議論で決まります)
② 自己負担割合
多くの方は3割負担です。しかし、次のような場合は割合が異なります。
- 70歳以上 (現役並み所得がない方) → 2割負担
- 75歳以上 (現役並み所得がない方) → 1-2割負担
- 6歳未満 (義務教育就学前) → 2割負担
- 医療保険を利用されない場合
- 公費医療 (感染症法に基づく診療など) → 通常よりも自己負担が少なくなる または 負担なし
(診療内容ごとに個別に決められています) - 医療扶助 (生活保護など) → 負担なし
- 自費診療 → 10割負担
- 公費医療 (感染症法に基づく診療など) → 通常よりも自己負担が少なくなる または 負担なし
当院で主に保険請求する項目
3割負担の場合、この金額の3割が実際にお支払いただく金額になります。(2022年度改定基準)
- 基本部分
- 初診料 2,880円 : あらたな受診の場合
- 再診料 730円 + 外来管理加算 520円 : 2回目以降の場合
- 特定疾患療養管理料 2,250円 : 高血圧、糖尿病などの慢性疾患の管理料
- 処方箋料 680円 : 処方箋の発行料
- 特定疾患処方管理料 +660円 : 上記の慢性疾患の処方管理料
- 検査料
- 血液検査+尿検査 5,000円前後 : 一般的な定期検査の場合
- 心電図検査 1,300円
- 胸部レントゲン検査 2,100円
消費税・インボイスへの対応について
- 保険診療は非課税取引です (消費税の対象ではありません)
- 自費診療は課税取引です (消費税の対象です)
- 健診や予防接種などが該当します
- ホームページでは税込価格で表示しています
- 当法人は免税事業者のため (課税事業者でないため)、適格請求書 (インボイス) を発行できません
受診頻度の目安
継続通院が必要となる代表疾患の生活習慣病 (高血圧症、脂質異常症、糖尿病など) を想定した例です。
- 月1回・30日処方を基本にします
- 患者様の負担にならないよう、月1回の受診・処方になるように計画します
- 病状が不安定な場合や薬を変更した直後など、通院を早めていただく場合もあります
- オンライン診療を活用できる場合があります → オンライン診療についての詳細
当院の処方の方針
- 当院では、通院困難などの特殊な事情がない場合、処方日数は30日以下にする方針としています
- 2002年以前は「原則14日以内・安定していれば30日~90日」というルールがありましたが、
2002年以降は明確な日数制限はなくなりました (睡眠薬、安定剤などの一部の薬をのぞく) - 医療保険の項目では、30日を超えるものを「長期処方」と記載する解説が複数あります
- 病状が安定している場合に限り長期処方が認められます
- 不適切な長期処方の場合は医療保険が認められません
- 2002年以前は「原則14日以内・安定していれば30日~90日」というルールがありましたが、
- 診察なしでの処方は違法のため行いません (医師法第20条)
- 例外として、一時的に受診が難しい場合はご家族から病状をうかがい (代理受診)、臨時で処方することがあります